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子どもの認知のメリット・デメリット | 弁護士法人ALG&Associates

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子どもの認知のメリット・デメリット

子の認知をしてもらうメリット

子の認知してもらうことのメリットは、親子関係の発生により扶養義務が発生し、扶養義務者に養育費を請求することが可能になることです。また、認知した父親に親権を認めてもらえる可能性が出てくること、その父親の相続権が認められることもメリットになります。

実際、母親に子を成人まで養えるだけの収入や資産が見込めない場合や、母親が不慮の事故等で扶養義務を果たせなくなる場合、子の生活を守るための養育費確保の点、実際の養育に資する親権を認めてもらえるようになる点で父親に認知をしてもらうことは、子にとって大きなメリットになります。

認知のデメリット

認知をしてもらうデメリットは、子が成人の場合、逆に子について父親に対する扶養義務が発生する点です(父親が老齢、または生活困難な状況にある場合等)。したがって成人になった子を認知する場合、子の承諾が必要となります(民法第782条)

子が未成年の場合、認知により戸籍上に父親の名前が載るため、母親が諸事情により、父親と法律上の関わりを持たせたくない、または子に父親の存在を知らしめたくないと考える場合は、父親に認知してもらうことはデメリットになるかもしれません。

ただ将来、成長した子自身が、自分の本当の父親が誰なのかを知りたいと思う場合も想定できるので、かかるデメリットを以って認知を思いとどまるかは、一考を要します。

認知について弁護士に相談していただいた方が良い場合

父親は時として、扶養義務、親権(帰属による法律上の義務負担の可能性)、相続権の発生などの要素を、認知による自己のデメリットと捉えることもあります。
その場合、父親にすんなり認知をしてもらうことは難しいかもしれません。

そこで認知をしてもらえない場合は父親との交渉を行うことになるのですが、交渉が決裂した場合は、裁判(認知調停申立、強制認知の訴え)をしなければなりません。
かかる裁判を希望される場合、御自身でされるより、法律の専門家である弁護士に依頼をした方が、良い結果が出る可能性が高いです。

またメリットの部分で申し上げた養育費請求、親権(を認めてもらう)の問題、父親が亡くなっていた場合の相続権の問題(いわゆる「死後認知」)など、認知(の訴え)だけでは解決ができない問題が発生することもあります。

このような場合こそ弁護士に相談していただければ良い結果が出る可能性は高まります。