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子どもの認知を請求する方法 | 弁護士法人ALG&Associates

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子どもの認知を請求する方法

子の認知をしてもらう方法は、主に以下の方法があります。

任意認知

生殖上の父親は、認知届の提出または遺言により、その子を認知することができます。かかる認知を、「任意認知」と言うことがあります。

認知届による場合、子が成年に達した後にも認知は可能ですが、子の同意が必要です。
遺言で認知をする場合、遺言者死亡後、遺言執行者が役所に届け出ることになります。

認知届による場合

【必要書類】
  • 認知届:用紙は市区町村役場にあります。
  • 認知届をする者(父親)の印鑑:(いわゆるシャチハタ(朱肉不使用の印鑑)は不可のようです。)
  • 認知届をする者(父親)の身分証明書:(最近では、写真付きの身分証明書を求められることが多いので注意が必要です。)

子が成年者の場合

  • 子の承諾書

本籍地以外で認知届を提出する場合

  • 父親、及び子の戸籍記載事項全部証明書(戸籍謄本)各1部※

※ 子の戸籍謄本の取得は、事実上母親の協力が必要となる場合が多いです。

【届出先】

父親、若しくは子の本籍地
又は、父親の住民票記載の住所所在地を管轄する市区町村役場

遺言による場合

遺言執行者による届出が必要です。遺言に遺言執行者に関する記載がない場合は、裁判所に遺言執行者選任の申立をしなければなりません。またこの場合、認知届の届出期間(遺言執行者就職の日から10日以内)があるので注意が必要です。

【必要書類】
  • 認知届:用紙は市区町村役場にあります。
  • 認知届をする者(父親)の印鑑:(いわゆるシャチハタ(朱肉不使用の印鑑)は不可のようです。)
  • 認知届をする者(父親)の身分証明書:(最近では、写真付きの身分証明書を求められることが多いので注意が必要です。)
  • 遺言書の謄本

本籍地以外で認知届を提出する場合

  • 父親、及び子の戸籍記載事項全部証明書(戸籍謄本)各1部※

※ 子の戸籍謄本の取得は、事実上母親の協力が必要となる場合が多いです。

【届出先】

父親、若しくは子の本籍地
又は、父親の住民票記載の住所所在地を管轄する市区町村役場

胎児認知

子が生まれる前(胎児の状態)に認知をすることもできますが、その場合には、その胎児を懐胎する母親の同意が必要です。

【必要書類】
  • 認知届:用紙は市区町村役場にあります。
  • 母の承諾書:認知届の「その他欄」に記載することでも可能です。
  • 認知届をする者(父親)の印鑑:(いわゆるシャチハタ(朱肉不使用の印鑑)は不可のようです。)
  • 認知届をする者(父親)の身分証明書:(最近では、写真付きの身分証明書を求められることが多いので注意が必要です。)

本籍地以外で認知届を提出する場合

  • 父親、及び子の戸籍記載事項全部証明書(戸籍謄本)各1部※

※ 子の戸籍謄本の取得は、事実上母親の協力が必要となる場合が多いです。

【届出先】

母親の本籍地を管轄する市区町村役場

裁判認知(強制認知)

父親が任意認知をしてくれない場合、子やその親権者である母親は、裁判所の手続により、父親に対して認知を求めることができます。

1.認知調停申立

まず家庭裁判所認知調停申立をします(訴訟より先に調停をします。これを調停前置主義といいます)。
ただし、父親が死亡した後の認知は、調停前置主義の例外として、調停を経ずに、後述の認知の訴えを提起することになります。

調停手続において当事者間で合意が成立したとき、かかる合意を裁判所が正当と判断すれば、裁判所は「合意に相当する審判」をします。
この審判が確定すると、認知の効力が生じます。

【申立人】
  • 子の直系卑属(孫、曾孫など)
  • 子又は子の直系卑属の法定代理人
【申立をする裁判所】

相手方の住所地を管轄する家庭裁判所
又は、当事者が合意で定める家庭裁判所

【申立てに必要な書類】
  • 申立書 1通
  • 申立人、相手方、及び子の戸籍記載事項全部証明書(戸籍謄本)

※ なお裁判所から、これらの書類以外の書類等の提出を求められる場合があります。

【申立てに必要な費用】
  • 収入印紙1,200円
  • 連絡用郵券:郵便切手のこと。裁判所により若干金額が違うことがありますので、上記の申立をする裁判所に確認して下さい。
  • 鑑定費用

※ 生殖上の親子関係の存否を明らかにするため、裁判所で鑑定を行う場合もあります。
この場合、原則として申立人が鑑定に要する費用を負担することになります。

2.認知の訴え

認知の訴えは、上記の調停と異なり、裁判所の判決により子を認知することを求める訴訟です。認知調停申立で当事者の合意が形成されず、調停不成立となった場合が想定されます。

なお胎児認知の場合、認知の訴えはできないとのことで、出生後に訴訟提起が可能となります。

調停と異なり、生殖上の父子関係等を明らかにするための訴訟手続を行い、裁判所が判決を下すことになります。ただし、この訴訟手続の間でも、当事者間の合意により、父親が認知をする旨の和解を成立させることができます。

判決が確定すると、認知の効力が生じます。

【原告】
  • 子の直系卑属(孫、曾孫など)
  • 子又は子の直系卑属の法定代理人
【訴訟提起をすべき裁判所】

原告または被告の住所地を管轄する家庭裁判所
又は、当事者が合意で定める家庭裁判所

死後認知の場合

父親の最後の住所を管轄する検察庁(父親が死亡しており、検察官が被告になるため)。

※ なお、調停をした家庭裁判所と異なる家庭裁判所に訴訟を提起した場合、調停をした家庭裁判所にて裁判を行うことがあるとのこと。

【訴訟提起に必要な書類】
  • 訴状 正本、副本各1通
  • 原告(母親)、被告(父親)、及び子の戸籍記載事項全部証明書(戸籍謄本)

※ なお裁判所から、これらの書類以外の書類等の提出を求められる場合があります。

【訴訟提起に必要な費用】
  • 収入印紙 13,000円:請求金額を160万円基準とした場合。場合により変動します。
  • 連絡用郵券:郵便切手のこと。裁判所により若干金額が違うことがありますので、上記の申立をする裁判所に確認して下さい。
  • 鑑定費用

※ 生殖上の親子関係の存否を明らかにするため、裁判所で鑑定を行います(調停と異なり、訴訟の証拠として鑑定結果が必要であれば必ず行います)。
この場合、原則として申立人が鑑定に要する費用を負担することになります。

3.調停、訴えにより認知の効力が生じた場合の認知届について

【提出期限】

裁判の確定した日(上記審判確定日、または判決確定日)から10日以内(審判または判決確定日から数えます。)に提出しなければなりません。提出が遅れると過料の対象になります。

【必要書類】
  • 認知届:用紙は市区町村役場にあります。
  • 審判調書(謄本)又は判決(謄本)
  • 同審判、又は同判決の確定証明書:審判又は判決を出してもらった裁判所で交付申請してください。
  • 届出人の印鑑:(いわゆるシャチハタ(朱肉不使用の印鑑)は不可のようです。)
  • 届出人の身分証明書:(最近では、写真付きの身分証明書を求められることが多いので注意が必要です。)

本籍地以外で認知届を提出する場合

  • 父親、及び子の戸籍記載事項全部証明書(戸籍謄本)各1部※

※ 子の戸籍謄本の取得は、事実上母親の協力が必要となる場合が多いです。
なお、裁判認知の場合、承諾書の添付は必要ありません。

【届出先】

父親もしくは子の本籍地、又は父の住民票記載住所を管轄する市区町村役場