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婚約破棄で慰謝料を請求する方法 | 弁護士法人ALG&Associates

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婚約破棄で慰謝料を請求する方法

婚約が不当に破棄されたり、やむを得ない事由で解消せざるを得なくなった場合、慰謝料発生の契機となりますが、どのように請求すればいいのでしょうか。

最も簡単なのは、直接自分で相手方に請求すること(口頭や内容証明郵便で)でしょう。
しかし、残念ながら、この方法ですんなり相手方が慰謝料を払う可能性は極めて低いと言えます。
無視されることも多いですし、つい感情的になってしまい、相手を誹謗中傷してしまったり、とてつもない高額を請求してしまったりして、逆に相手方から名誉毀損等で訴えられたりするリスクもあります。

このような時は、弁護士に是非ご相談下さい。弁護士であれば、法にのっとり、冷静に相手方に慰謝料を請求しますので、さらなるトラブルに巻き込まれることを避けることができます

また、相手方に請求する方法も、様々です。
任意交渉で支払請求する場合もあれば、交渉に乗ってこない相手方の場合には、調停を申し立てることも考えられます。
それでも相手方が乗ってこない、かつ、相手方の不貞や暴力、暴言等の証拠がはっきり存在しているような場合は、訴訟を提起することもあります。

任意(話し合い)による請求

まずは、慰謝料等を支払ってもらえるよう、相手方に対して、話し合いを試みることは重要です。
話し合いの方法は手紙や電話による方法も考えられますが、相手方に対するインパクトが比較的大きいこと、請求したという事実を後日の証拠として残しておくことを考えて、単なる手紙や電話による連絡だけではなく、内容証明郵便を用いた通知を相手方に送付することも有用です。

ただしあくまでも話し合いなので、相手方がこちらの話し合いの提案や通知等を無視した場合、進展は見込めません。

調停手続による請求

話し合いで進展が見込めない場合、裁判所に損害賠償請求(慰謝料)の調停手続を申し立てる手段があります。

調停は、裁判所を介した話し合いです。同じ話し合いでも、上記と大きく異なるのは、調停手続で成立した支払合意は、調停調書という書面となり、かかる調停調書に記載された支払内容が、判決と同一の効力を有することです。
つまり、相手方が調停合意に定めた支払義務を守らなかった場合は、裁判所を通じて相手の財産を差押えることが可能となるのです。

ただし、調停に相手方が出頭しなかった場合、または出頭しても話し合いがまとまらなかった場合は、調停は不成立となり、慰謝料等の支払内容が決まらないまま終了してしまいます。

訴訟による請求

話し合いや調停の手段が奏功しない場合、裁判所に訴訟を提起して、慰謝料等支払を認める判決を求める手段があります。

訴訟の場合、すでに紹介した、請求に必要な条件や、請求できる損害の内容について相手方と争うことになります。また調停とは異なり、仮に相手方が裁判期日に出頭しない場合等により、相手方が請求を争わないものと判断されるときは、慰謝料等請求がそのまま認められることもあります。

訴訟においては、最終的に裁判所が、希望する慰謝料等の支払内容を認めるべきかどうかを「判決」を以って判断します。ただし、かかる訴訟手続の中でも、相手方と話し合いの上、「訴訟上の和解」という方法で決着をつける方法もあります。

手段の選択について

話し合いから訴訟の手段を順に御紹介しましたが、相手方の状況によっては、いきなり調停や訴訟の手段に訴えることも可能ではあり、時には有用であります。

しかし、最初の話し合いによる解決を試みることができそうな相手方に調停や訴訟の手段をとった場合、相手方が態度を硬化させてしまうことがあり、結局慰謝料等支払という目的を達成できないこともありますので、話し合いや訴訟の手段選択には、相手方の状況を踏まえた判断が必要です

かかる手段選択の是非を含め、このような慰謝料等請求に関する問題でお悩みの場合は、専門家である弁護士に御相談されることをお勧めします。