養育費はなんのためにある?
親権者ではない親が負担する、子の養育費用分担額を「養育費」といいます。
養育費は子のための費用ですが、実際の養育費の管理は、子の親権者(である母親)が行うことになります。
養育費の金額の決め方
養育費の内訳は、子どもの養育に必要な衣食住、教育、医療などに関する費用です。
養育費は、一般的には一定の月額を定めます。その養育費を決めるときの基準として、裁判所が参考として活用している「養育費算定表」が良く利用されています。しかし、かかる算定表に縛られず、話し合いで自由に定めることもできます。
仮に話し合いで養育費を定められないときは、家庭裁判所の調停制度を利用して、調停合意により養育費の内容を定めることができます。
養育費の金額の変更はできる?
一度決めた養育費も、のちに増額の請求ができることがあります。
例えば、養育費を支払う義務者(以下「義務者」。)の収入が増加したと認められる場合等が挙げられます(養育費算定表は、義務者の収入を基準として定めるため)。
また子のために一時的な費用が必要な場合(子が大病を患って多額の医療費が必要、進学に特別の費用が必要)は、その一時的費用の負担を求めることもできます。
一方、養育費を負担する親から養育費減額を請求される場合もあります。
例えば、
- 義務者が再婚して、子が産まれた場合(義務者の負担が増える)
- 子の監護者が再婚した(子の新たな扶養義務者が存在する可能性がある。)
- 義務者の収入が激減して、従前の養育費支払が容易ではなくなった
等の事情がある場合です。
かかる養育費の増減について当事者で合意できない場合、養育費の増加または減少を求める者は、裁判所に対して養育費増額(減額)調停申立をすることができます。
その際、上記に記した有利な事情を効果的に主張する必要がありますので、法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。