内縁関係におけるトラブル解決方法
一方が生活費(婚姻費用)の相応な分担に応じない場合、他方は、婚姻費用分担調停を申し立てることができます。経済的困窮の度合いが強く、可及的速やかに婚姻費用の支払を受けることが必要な場合は、最終結論が出る前に仮に一定の婚姻費用の支払が受けられる仮処分を申し立てることもできます。
なお、婚姻費用分担については、調停から始めることが一般的ですが、いきなり審判を申し立てることもできます。
また、調停をしても折り合いがつかず、金額について合意ができなかった場合でも、そこで終了するのではなく、審判手続に移行し、裁判官が、お互いの年収をベースに、相応な婚姻費用の額を決めることになりますので、一度婚姻費用分担調停・審判を申し立てれば、ほぼ必ず毎月の婚姻費用の額が決まることになります。
調停条項や、確定した審判には、確定判決と同一の効力が認められますので、決められたとおりに婚姻費用の支払がされなかった場合には、相手方の給料等、財産を差し押さえ、回収を図ることができます。
また、内縁の不当破棄や、内縁関係中の不貞等、慰謝料発生の契機があった時は、内縁関係とはでも述べたように、任意交渉、調停、訴訟により、慰謝料の支払を請求することができます。
内縁解消時の財産分与請求についても、調停や審判の申立が可能です。