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子供の認知後の場合は養育費の請求はいつまでできる? | 弁護士法人ALG&Associates

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子供の認知後の場合は養育費の請求はいつまでできる?

養育費を請求できる限界は、原則として子が養育を必要としなくなったときまでです。養育を必要としなくなったときとは、実務上は、通常20歳の誕生日を迎えたときと考えられています。しかし専門学校や大学卒業までか、場合によっては大学院卒業までとするのかについては、親御さんの考える子の将来(双方が、大学までは通わせてやりたいと考えている等)も踏まえて、話し合いで決めることになります。

また、子の障害等により、成人後も長期間の養育費用負担が必要と考えられるケースでは、年齢や学業の状況等に左右されず、長期の養育費の定めをすべきこともあります。

認知後の場合の限界

例えば父親から認知をしてもらえれば、養育費自体は、子が成人するまでの間であればいつでも請求可能です。
しかし認知の効果が「出生のときにさかのぼって効力を生じる」とはいえ、過去に発生した養育費をさかのぼって請求しても認められることは難しく、実務上は、養育費を請求したとき以降の養育費しか認めないケースが多いのです。

さかのぼって過去の養育費を請求する場合は、認知後に早急に養育費の請求や、養育費の調停申立をする事は勿論、さかのぼるべき事情を説得的に主張できるよう、準備をしておくことが必要です。