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子どもの認知とは | 弁護士法人ALG&Associates

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子どもの認知とは

子の認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供(いわゆる非嫡出子)を、父(又は母)が、血縁上自分の子であると認めることです。

実際には、父親が血縁上自分の子と認める場合が多いです。母親の場合は、裁判例で、原則として子供が産まれた時点で法的な親子関係が生じることになっています。ただし母親が子を捨てた場合、迷子の場合には、母親の認知の問題が生じます。

認知の方法として、「俺の子だ。」と言っただけでは足りず、役所に認知届を提出する方法、遺言によって子を認知する方法があります。

内縁夫婦の子供の場合、認知をしていなければ、その子は父親との関係では法的に非嫡出子としても扱われません。子供が非嫡出子としても扱われない場合、父親からすると、極端な話、例え血を分けた自分の子であっても、子供に対して扶養義務を負うこともありません。

そのため、内縁夫婦の間で、子供の認知をめぐる紛争が発生することがままあります。

また、認知された未成熟の子供がいる内縁夫婦が、内縁を解消すると、養育費発生の契機にもなり、今度はその支払いの有無や金額をめぐって紛争となることもよくあります。

認知や養育費も、相手方に請求することができます。

子の認知について、父親が任意に認知してくれない場合、母親は、認知調停を申し立てることができます。この調停において、当事者双方が、子が父親の子であることについて合意し、家庭裁判所が必要な調査をした上で、その合意が正当であると認められれば、合意に相当する審判が出されます。

なお、父親が、調停中から認知に応じておらず、審判に対しても異議を申し立てた場合には、訴訟によって認知を求めることが可能です(強制認知といいます)。

また、認知後、内縁解消となった場合に、子が未成熟子であれば、母親は父親に対し、養育費の支払を求めることができます。

その請求の仕方は、任意交渉によることもできますが、金額をめぐって争いになりやすいところですので、調停、審判で請求されることもしばしばです。婚姻費用の場合と同じく、経済的な困窮が酷く、一刻も早く養育費の支払を受けたい場合には、最終的な結論が出る前に一定額の支払を受けられる、仮処分を申し立てることもよくあります。

子どもの認知はいつまでできるのか

子の認知には、原則として期限はありません父親または母親が死亡した場合、認知の訴えができる期限が死後3年以内となります(民法787条)。

また子供の出生後認知はもちろん、「胎児認知」や、子供の死後にも行うことが可能です。