内縁・婚約破棄・男女トラブル

婚約破棄をしたい方へ | 弁護士法人ALG&Associates

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婚約破棄をしたい方へ

婚約破棄をしたいのですが、婚約破棄を申し出た側が必ず慰謝料などを支払わなければなりませんか?

「婚約」とは、婚姻の予約であり、男女が、将来婚姻届を提出して夫婦となり、婚姻共同体を形成することを誠実に約束することで成立します。結納や、婚約式を執り行うことが絶対的に必要とまでは言えませんが、かといって、単に「将来結婚しようね」と言い合っているだけでは足りません

また、婚約が有効に成立しているとして、一方がこれを破棄したいと申し出たからといって、必ずしも慰謝料を払わなければならないわけではありません
慰謝料というのは、精神的苦痛に対する損害賠償のことですが、婚約の破棄に正当な事由があれば、慰謝料を払う必要はありません
したがって、婚約破棄を申し出た側に、破棄の正当な事由がない場合に、申し出た側が慰謝料を払うことになります。

婚約破棄をしたとき、慰謝料を支払わなければならないのはどのような場合でしょうか?

婚約破棄をしたときに慰謝料を払わなければならないのは、婚約破棄に正当な事由がなかった場合です。例えば、単に「性格が合わない」「相手方ではなく、その親とそりが合わない」「料理がまずい」「掃除が下手」「趣味が合わない」等々です。

婚約というのは、上記のように、男女が将来夫婦になり、婚姻共同体を形成・維持していくことを誠実に約束することですので、その将来に備え、退職したり、新居を購入・賃借したり、生活用品をそろえる等、婚姻生活への準備に入っていたところへ、これを根底から覆す婚約破棄があると、破棄された側にとっては、相当な財産的・精神的ダメージがあります。

したがって、婚約破棄に正当な事由がない以上は、かかるダメージに対する損害賠償が必要となるのです。上に挙げたような事由は、本人にとっては決して小さな問題ではないと思われるでしょうが、程度にもよりますが、一般的に、法的には、婚約を破棄する正当な事由とは認められません

婚約破棄をしたい方は、弁護士へご相談ください。

婚約をするということは、その相手と夫婦になって生活しようという決意の表れですから、気になることが生じても、周囲も準備で動き出してしまった以上、「今更、『やめたい』とは言えない・・・」と躊躇してしまうことも多いでしょう。

しかし、誰かと夫婦になって生活していくということは、それだけ、社会的な責任も負っていくことを意味しますから、やむを得ない事情がある場合には、破棄という選択肢もあり得るでしょう。

また、実は正当事由がないけれども、それでも破棄をしたい、という方もいらっしゃるでしょう。その場合でも、トラブルを最小限度に食い止める必要があります。

「婚約」は、既に夫婦である人達が離婚するのと違い、民法にも条文がないため、そもそも「婚約」が成立していたと言えるのか、また、破棄した場合にどういう責任が生じるのか等、わかりにくいことが多いものと言えます。

「婚約を破棄された」ということで来所された方のお話をよく伺うと、そもそも婚約が成立していたとは言い難いようなケースもあります。
ご自分のケースがどういう場合にあたるのか、思い悩む前に、まずは弁護士にご相談下さい。たとえ婚約成立に至っていなかった場合でも、男女関係の解消はトラブルに発展しがちです。
大事に至らぬよう、転ばぬ先の杖として、弁護士への法律相談をご活用下さい。