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妊娠後に既婚者であることを知らされたのですが、慰謝料を払わなければいけないのでしょうか?

古賀市で暮らしている25歳の会社員です。交際歴2年になる恋人がいます。

少し前にその恋人の子供を妊娠したことが判明して、その後すぐに彼からのプロポーズを受けて婚約しました。そこまでは良かったのですがある時に彼が真剣な様子で話を聞いてほしいと言ってきたので、何かなと思って話を聞いたら思いがけない真実を知ることになりました。

その時になって初めて知ったのですが実は彼には別居中の妻がいて、彼にとって私は浮気相手だったことが判明しました。妊娠していて後に引けないのもあったのでとうするつもりなのか彼に聞いたところ、彼はちゃんと離婚して結婚すると言ってくれたのでその言葉を信じることにしました。

実際にそれからほどなくして離婚したと聞かされたので安心したのですが、その後すぐに彼の元妻から連絡がきて私に対して慰謝料を請求すると言われてしまいました。知らなかったとはいえ結果的には私は彼と浮気していたことになってしまうので、本当に必要なら慰謝料を支払わなければいけませんが1つだけ疑問に感じていることがあります。

私が彼が既婚者であることを知ったのは妊娠してプロポーズをされた少し後のことで、それ以前は彼が既婚者であることは全く知りませんでした。

もちろんそれを知ってからも別れたりしなかったのも事実ですが、妊娠中という状況を考えたら仕方ないと思うので慰謝料を払えと言われても納得できない面もあります。

彼はともかく私まで慰謝料を支払う必要があるのか疑問に感じているので、どうするのが正解なのか弁護士の先生に相談したいです。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。
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