三田市に住む28才の男性です。婚約中で同棲している彼女(28才)からのドメスティック・バイオレンス(DV)に悩まされています。そこで、婚約解消の理由になるDVについて質問します。
私と彼女の体格差があることもあり、彼女からのDVでは私が怪我をすることはほとんどありませんが、ものが壊れたりするという被害はしょっちゅうという程度です。この程度では婚約解消の理由と認められない、と言うことはありますか?
私としても、何も壊されなければ関係を直ちに解消する必要はないのですが、「ものを壊さない、壊したら弁償する」というような契約を彼女や彼女の家族と結ぶことはできるのでしょうか。
DVがおさまらないのであればどんなかたちになっても関係を解消したいのですが、DVが認められなければ、私のほうが悪いということになってしまう可能性はありますか?DVとして認められる場合と「彼女にも悪い点はある」と言う程度の場合だと婚約解消についてどのような違いがあるのかを知りたいです。
つづいて、金銭的な問題についても質問します。現在同棲している三田市のアパートは、私の名義になっています。共同で購入した家具なども多いです。婚約を解消した際、離婚の時の財産分与のようなことをしなければならないのでしょうか。関係解消の理由が彼女のDVだと裁判などで認めてもらえれば、事情が変わりますか。弁護士の先生に、法律上はどのようなことになっているのかを教えて欲しいです。
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