西尾市在住の26才男性です。昨年まで交際していた24才女性Aに対して金銭の支払いを請求したいと思います。
Aとは共通の知人Bを介して2年前に知り合い、結婚寸前までいきました。しかし、交際初期の1年間、Aが西尾市内の既婚男性と不倫していたことが発覚して私の父が激怒したことがもととなり、破談になりました。私側としては、Aの不倫が破談の原因と考えています。
一方、A側では、私の父が昔のことで激怒して結婚を断ったと主張し、私側に原因があると言っています。どちらに原因があるのかについて、裁判になった場合の判断基準になる要素はどのようなものでしょうか。
地方の習俗で、A側から私側への持参金と、私側からA側への結納金はどちらも高額なものでした。仮にA側に原因があると認められた場合、持参金と結納金の扱いはどうなるのでしょうか。持参金をA側に返還しなければならないのか、私側の払った結納金が返ってくるのかはどのように判断されますか。これらの金銭のやりとりと、破談にされたことの債務不履行の賠償請求や慰謝料の請求との関係はどうなりますか。
また、結婚に際して、Bに仲人を依頼したお礼や式場の料金など、さまざまな債務が発生しています。かたちとしては、こうした債務の支払い義務のほとんどは私側が負っており、一部はすでに支払いも済んでいますが、これらに関しても、A側に請求することができるでしょうか。これらの疑問点を、西尾市対応の弁護士の方に相談して解決していただきたいと思います。
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