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一定期間のみの養育費の減額を申し出ることや、後から元の額に戻すこと、減額分の養育費を後から支払うということはできるのだろうか。

40代の男性、大阪市福島区在住の会社員です。昨年、2度目の結婚をしました。相手は私と同じ離婚歴のある女性で、4歳になる娘がいます。彼女のことも大切に思っていますし、娘も実の子のように可愛がっています。

前妻とは、夫婦間のすれ違いが続いた結果、離婚に至りましたが、決して憎くて別れた訳ではありません。また、彼女との間には12歳と8歳、2人の娘がおり、2人とも心から愛しています。二人の娘のために、今も養育費を払い続けていますし、大阪市福島区内で月に一度会ってもいます。

しかし、私が再婚し、新しい家族を持った事で、その養育費が家計を圧迫するようになってしまいました。今の家族に苦しい生活を強いているのは、本当にすまないと思います。だからと言って、娘たちの養育費を支払うのをやめるのは、親としての責任を放棄するようで、彼女たちにも申し訳なく思うのです。

現在の妻も、彼女の元夫から養育費をもらうという約束になっているものの、支払いが滞っており、催促をしても埒が明かない状況です。もちろん、妻と彼女の元夫との問題が解決すれば、ある程度は生活に余裕もできるだろうとは思うのですが……。

せめてその間だけでも養育費を多少なりとも減額することはできないだろうかと、最近になって考え始めるようになりました。前妻や娘たちに対する罪悪感もあり、こちら側から言い出すのは本当に辛いですし、こんな考えに至ってしまったこと自体、恥ずかしい話なのですが……。

一定期間のみ養育費の減額を申し出ること、また、その後に必要であれば元の額に戻すことや、あるいは減額分の養育費を後から支払うということは、法律上、できることなのでしょうか。そういった場合、どんな手続きが必要になるのでしょうか。何卒ご助言を、宜しくお願い致します。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。
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