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大阪市西区で婚約破棄・内縁関係のトラブルについて弁護士に相談するメリット

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付き合っていた彼が既婚者で、奥さんから慰謝料を請求されてしまいました。

私は26歳です。大阪市西区の自宅のそばにあるレストランでウェイトレスのアルバイトをしています。私には4歳年上の彼氏がおり、先月まで1年近くお付き合いをしていました。

彼氏はサラリーマンですが、私の勤めるレストランの近くに得意先があるということで、1週間に一度仕事で訪問する時にレストランに食事に来ていました。その内、彼からデートに誘われるようになり、週に一度合うようになりました。私は彼のことが好きだったため、肉体関係も何回か持ちました。

ところが、先日彼の奥さんから『夫と不倫をした慰謝料として、100万円を支払ってください』と言われました。支払わないなら、裁判に訴えるとのことです。私は寝耳に水でした。彼が結婚しているとは知りませんでしたし、彼も結婚しているとは一言も言っていません。

ただ、奥さんが言うには、彼が結婚していると言わなくても、結婚していることは分かるはずだというのです。その理由が、『彼の休日の土日曜に、絶対にデートに誘わない』、『結婚しようとは言わない』、『自宅には絶対に呼ばないし、夜は電話やメールをしない』、『親に紹介しようとしない』などです。

つまり、結婚していることを薄々感じていながら肉体関係を続けたのは、不倫でも良いと思っていたからだ、とのことです。確かに、おかしいなと思うことはあっても、何か都合が悪いのかなと思うだけで、結婚しているなどとは決して思っていませんでした。

こんな場合でも、私は慰謝料を支払わなくてはならないのでしょうか。弁護士の先生に助けて欲しいと思っています。

事例はご相談いただける事件の例として挙げたもので、実際の相談例ではございません。
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