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ドメスティック・バイオレンスが原因で離婚したが、元夫に治療費や慰謝料を改めて請求することはできるだろうか。

白岡市在住の35才女性です。昨年、38才の自営業の夫と離婚しました。原因は、元夫の私と6才の息子に対するドメスティック・バイオレンスでした。

殴る蹴るの暴行が激しかったので、命からがらで逃げ出し、別居状態になりました。その後、私の家族の言葉もあり、息子についての養育費はわずかばかり支払うという条件で、離婚届を出すことにしてしまいました。

しかし、そのわずかな金額でさえも元夫は支払ってくれません。自営業なので、給料を受け取っているなどということはなく、夫にどのような財産や収入があるかもまったく把握できないのですが、どうすれば実効性のあるかたちで、養育費の支払いを請求できますか。

また、今になって、生活が落ち着いてみると、元夫にはドメスティック・バイオレンスによる怪我についての損害賠償など、他の金銭請求もすべきだったと思います。怪我の一部に関しては、今も白岡市内の病院に通っており、損害があることは明らかなのですが、現在の治療費などを改めて請求することはできますか。離婚の原因となった暴力全体について、精神的苦痛を理由に慰謝料を請求することはどうでしょうか。

また、とにかく離婚することが最優先だったので、元夫と暮らしていた白岡市の家に、元夫と共同で購入した財産などが残っているのですが、その引渡しは要求できますか。それとも離婚の時点で元夫の持ち物にすることに合意したことになってしまいますか。弁護士の方に伺いたいです。

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